
よくお客様から「補聴器を購入するときに公的な補助金とか助成金はないの?」って聞かれます。
聴力などの条件つきになりますが、障害者総合支援法に該当すると、補聴器の購入時に補助(支給)してもらえる制度がありますので、その手続きのしかたやおよその金額をわかりやすく説明しますね。
障害者総合支援法とは
障害者総合支援法とは日常生活や社会生活の総合的な支援をすることを目的とした法律になります。
平成25年4月から「障害者自立支援法」から改正・改名された法律になりますね。
障害者総合支援法で補聴器の支給対象となる人は
障害者総合支援法で補聴器の支給対象になるには、聴力が聴覚障害等級に該当しなければなりません。
これは耳鼻科医など医療機関で検査し判定してもらう必要があります。(あとの手続きの流れの中で出てきます)
聴覚障害等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号より抜粋)
級別 | 聴覚障害 | 平衡機能障害 |
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2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) | |
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) | 平衡機能の極めて著しい障害 |
4級 | 1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2.両耳による普通話声の最高明瞭度が50パーセント以下のもの |
|
5級 | 平衡機能の著しい障害 | |
6級 | 1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
聴覚障害では聴力の程度によって2・3・4・6級の4種類に分けられます。
補助金の金額はどれくらいか
障害者総合支援法の制度を使って補聴器を購入する場合は、補聴器基準価格表に沿っての支給となります。
補聴器基準価格表(厚生労働省告示第528号より抜粋)
名 称 | 価格(円) | 耐用年数 |
---|---|---|
高度難聴用ポケット型 | 34,200 | 5年 |
高度難聴用耳かけ型 | 43,900 | |
重度難聴用ポケット型 | 55,800 | |
重度難聴用耳かけ型 | 67,300 | |
耳あな型(レディメイド) | 87,000 | |
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 | |
骨導式ポケット型 | 70,100 | |
骨導式眼鏡型 | 120,000 |
原則この価格表の9割が公費負担となり、1割が自己負担額になります。(所得により負担額が変わることがあります)
支給の方法としては補聴器を現物でもらう現物支給と差額購入の2パターンがあります。
差額購入・・・推奨補聴器を支給してもらうのではなく、自分でいくらかの差額を負担して希望の補聴器を購入する。

手続きの流れ
手続きの方法としては、まず身体障害者手帳を交付してもらい、その後補聴器の交付手続きを行います。
身体障害者手帳の交付手続きから補聴器の交付手続きまでの流れを説明しますね。
身体障害者手帳の交付手続きの流れ
「身体障害者手帳交付申請書」「身体障害者診断書・意見書」の用紙を受け取り、障害者判定医を紹介してもらう。
障害者判定医で診察・検診し「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう。
「身体障害者手帳交付申請書」「身体障害者診断書・意見書」を提出する。(都道府県の身体障害者更生相談所にて内容審査・等級判定が行われます。)
判定結果で許可が下りれば「身体障害者手帳」を交付してもらいます。
補聴器の交付手続きの流れ
補聴器給付申請の書類と「医学的意見書」を受け取り、障害者判定医を紹介してもらう。
障害者判定医で診察、検診し「医学的意見書」を記入してもらう。
補聴器給付申請書類と「医学的意見書」「見積書」を提出する。
補装具費支給券が届くので、補聴器販売店へ持って行き補聴器を支給してもらう。
手続きの流れは各市町村により異なる場合があります。
手続きの期間は申請時期や市町村によって違いはありますが、身体障害者手帳の手続きに1~3ヶ月、補聴器の交付の手続きに1ヶ月くらいかかると思います。
まとめ
障害者総合支援法の制度を説明しましたが、わからないことがありましたらお気軽にお問い合わせくださいね。
関東補聴器は全店に認定補聴器技能者が在籍しています。